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No.213 ちょっとしたことで落ち込んでしまい、仕事に支障がでてしまう精神障がい者社員の対応

━━“障がい者雇用で会社を強くする”━━━━━━━━━━━━Vol.213 ━━
<株式会社FVP 障がい者雇用メールニュース>

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━━ 2018/1/24━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みなさん こんにちは。
いつもFVP障がい者雇用メールニュースをお読みいただきありがとうございます。

ご存知の方も多いと思いますが、昨年暮れの厚生労働省労働政策審議会において、
4月1日より、(1)新規雇入れの日から3年以内、(2)手帳交付の日から3年以内の
「精神障がい者である短時間労働者」は1人について1カウントとすることが諮問されました。

「最初は短時間勤務から」を希望される精神障がい者の方も一定数おられる中で、
3年以内に週30時間以上の労働に移行させればOKということは、
企業はにとっても、精神障がいのあるご本人にとっても、メリットは小さくないと判断します。

ただし、この特例制度を使う際の留意点があります。
精神障がい者の方の労働時間延長の計画について、採用のタイミングで、
経営層と現場のコンセンサスをとっておく必要があるでしょう。

一般的に、法定雇用率が達成されてしまうと、
経営層の障がい者雇用に対する関心、問題意識は急激に小さくなっていき
その後の必要な判断が行われないということがその主な理由です。

文字通り、「採用をゴールにしてはならない」ということです。

よりよい障がい者採用・雇用に取り組みたいと願う皆さまに少しでもお役に立てますよう、
本日も、障がい者雇用の事例、最新情報をお届けしてまいります。

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読者の皆さまのご参考になるテーマを、Q&A形式でお届けします。
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≪今月のQ&A≫
<Q1>ちょっとしたことでひどく落ち込んでしまい、
その後の仕事に支障を来してしまう精神障がい者社員への対応は?

総務部所属でデータエントリー作業などの業務を依頼している精神障がい者社員。
ちょっとしたことでひどく落ち込んでしまい、
その後の業務に支障をきたしてしまうことがあります。

▼回答はこちらから
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<Q2>はじめての精神障がい者採用。どのような基準で採否を決めればよいのでしょうか。
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<Q3>メモを取るのが苦手な発達障がい者にはどんな風に指導すればいいですか?
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▼日時
2月22日(木)13時30分~15時00分(受付開始13時15分~)

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【3】障がい者雇用お役立ちコンテンツ
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▼障がい者雇用用語集
障がい者雇用に関する組織・制度・税制面・支援措置等について解説。
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▼はじめて障がい者雇用に取り組む方へ(障がい者雇用の基礎知識)
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【4】今週のFVP
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◎ATARIMAEに働く日記 FVP代表おおつかゆきこのブログ
【短時間労働でも・・】
12月22日、厚生労働省の労働政策審議会において、
2018年4月以降雇入れの精神障がい者について、
所定労働時間が週20時間以上30時間未満であっても
雇用開始3年以内または手帳取得3年以内の人を1人と数える
ということが妥当と認められた。…

▼続きはこちらから
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◎情熱事業所職員応援メッセージ! 稲山のパワフル就労支援工賃ブログ
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