お知らせ

「特定求職者雇用開発助成金」制度の一部変更について

障害者雇用ニュース

2021年5月24日

株式会社FVP

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について、障害者トライアルコースと併用する場合において、制度に変更がありました。

【変更点】
・現行ではトライアル雇用から常用雇用へ移行した日を「雇い入れ日」としていましたが、変更によりトライアル雇用を開始した日が「雇い入れ日」となります。
・これにより、雇い入れた日から最初の6か月間は「トライアル雇用(3か月間)+継続雇用への移行(3ヶ月間)」とみなされ、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間とならなくなりました。


■特定求職者雇用開発助成金とは:
ハローワークの紹介を通じて、高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる場合の助成金です。

■障害者トライアルコースとは:
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用して、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解を促進するための制度です。対象労働者を既定の条件により雇い入れた場合に助成金を受給することができます。


▼詳しくは(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html