障害者雇用Q&A

Q
【うつ病】うつ病で休職中の社員は障害者雇用率の対象になる?
うつ病で休職している社員が、復職したいという希望を申し入れてきました。本人を障害者雇用として法定雇用率にカウントすることはできますか? またこの場合、どのようなサポートをすればいいのでしょうか。

A
法定雇用率のカウントは、本人が「障害者手帳」を取得していることが基本条件。復職の具体的な方法については地域障害者職業センターが実施している「職場復帰のコーディネート」や「リワーク支援」などの制度利用を検討する

まず雇用率についてですが、障害者雇用になるかどうかは、本人が「障害者手帳」を取得していることが基本条件になります。うつ病など精神疾患によって休職している方はたくさんいますが、精神疾患になることと障害者手帳を取得することはイコールではありません。障害者手帳の取得は、本人にとって非常に重いものがあるということを理解してください。 
 
手帳を取得することによって、多くのサービスが受けられ、支援体制も整うといったメリットはあります。手帳を取得するということは障害があるということを認め、受けとめることになりますが、そのことに抵抗がある人には、手帳をさまざまな制度を受けるための「パスポート」と説明しています。ただし、企業の人事や総務の担当者からそのように説明されても誤解が生じる場合が多いので、第三者を交え、本人の意志を十分に配慮しながら確認すると良いと思われます。 
 
その上で、復職の具体的な方法については地域障害者職業センターが実施している「職場復帰のコーディネート」や「リワーク支援」など、復帰する社員、受け入れる企業に向けたさまざまな制度の活用を検討しましょう。 
 
本人の意志を十分に汲み取って、無理のない形で進めていくことが必要です。

▼FVPの精神障害者雇用セミナー(無料)では、このような支援機関との連携の仕方のほか、精神障害者の特性や雇用におけるポイントなどをお話ししています。 
https://company.fvp.co.jp/fp19/

【無料ダウンロード】
皆さまからのご相談・ご質問を79例掲載!

  • 障害者雇用Q&A集

    障害者雇用Q&A集
    • 精神障害者に「頑張れ」は禁句?
    • 一般社員に対してどこまで開示できるのか?
    • 発達障害者への指示出しのポイント
    • 体調を聞いても「大丈夫」としか言われない
    • ジョブコーチはどこまでやってくれるの? …など