障害者雇用用語集

障害者雇用納付金制度とは


障害者雇用は、企業が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立ち、企業間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図る。また、障害者を雇用する企業に対して助成、援助を行う。

障害者の雇用の促進と雇用の安定を図るために設けられたこれらの制度を総称し「障害者雇用納付金制度」という。

なお、制度の趣旨から明らかなように、企業からの拠出金であって、決して罰則的な性格を有するものではない。また、納付金の納付によって障害者の雇用義務を免れるものではない。

 

【障害者雇用納付金制度の種類】

1.障害者雇用納付金

障害者の雇用状況は、毎年6月1日現在のものを7月15日までにハローワークに対して報告する。その結果、法定雇用率に満たない企業は、障害者雇用納付金を納付する。

・法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円を納付する。
・平成27年4月1日より法改正に基づき、常用労働者数100人超200人以下の企業まで納付金制度の適用が拡大となった。
・常用労働者数が100人超200人以下の企業については、2020年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき40,000円に減額、条件有り)が適用される。
・毎年度末に、その年度の障害者雇用数から金額を算出し、次年度初日(4月1日)から45日以内に、都道府県雇用開発(促進)協会宛に納付する。

 

2.障害者雇用調整金
常用労働者数100人超の企業が、法定雇用率(2.2%)を超えて障害者を常用労働者として雇用している場合は、障害者雇用率を超えて雇用している障害者1人につき、月額27,000円支給される。支給申請は年度毎。

 

3.報奨金

雇用する常用労働者が100人以下の企業が対象。一定数(各月の常用労働者数の4%の年間合計数、または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用する企業に対し、その一定数を超えて雇用している障害者1人につき、月額21,000円を支給する。

 

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