障害者雇用Q&A

Q
「障害者」について教えてください。

A
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)について、それぞれ「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健福祉法」で規定しています。

現行の法律では、一口に「障害者」を定義したものはなく、「身体障害」、「知的障害」、「精神障害(発達障害を含む)」について、それぞれ「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健福祉法」で規定しています。 
 障害者の雇用に関しては「障害者雇用促進法」等で、それぞれ以下のように規定されています。 
 ●障害者 
 「障害者」は、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」とされています。 つまり、障害の種類を問わず、職業生活上の困難を抱えている、すべての種類の障害者が、この法律の対象となります。 
 ●身体障害者 
 「身体障害者」は、視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害がある人をいいます。具体的には、身体障害者障害程度等級表の1~6級までの人、および7級に掲げる障害が2以上重複している人をいいます。 そのうち1~2級に該当する人、または3級に該当する障害を2以上重複していることで2級とされる人は「重度身体障害者」とされます。「重度身体障害者」の雇用率の算定にあたっては、1人を2人の障害者とみなすことができるなどの特別措置が取られています。 身体障害者であることの確認は「身体障害者手帳」の所持、または規定の診断書によってなされます。 
 ●知的障害者 
 「知的障害者」は「障害者のうち、知的な障害をもつ者であって厚生労働省令で定める者」をいいます。 
 そのうち「重度知的障害者」は「知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定める者」をいい、「重度知的障害者」も雇用率の算定にあたっては、1人を2人の障害者とみなすことができるなどの特別措置が取られています。 知的障害者であることの確認は「療育手帳」の所持、または知的障害者判定機関が交付する判定書によってなされます。 
 ●精神障害者 
 「精神障害者」とは、「精神障害がある者であって、厚生労働省令で定める者」とされています。 この「厚生労働省令で定める者」とは、「精神保健福祉法の定めにより精神障害者保健福祉手帳を交付されている者」、または「統合失調症、躁鬱病またはてんかんにかかっている者」で「症状が安定し就労が可能な状態にある者」のことをいいます。 なお、精神障害については、雇用率の算定にかかわる「重度判定」の規定はありません。 
 ●発達障害者 
 「発達障害者」とは、障害者のうち発達障害のある者であって、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のことをいいます。発達障害は、発達期(おおむね18歳未満)に様々な原因によって中枢神経系が障害されたために、認知・言語・学習・運動・社会性のスキルの獲得に困難が生じる障害と説明されています。

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