障害者雇用Q&A

Q
障害者職業生活相談員とはどのような方ですか?

あらたに採用した障害者の手続きでハローワークに連絡をしたら、障害者職業生活相談員を専任しなければならないと言われました。具体的にはどのような仕事をする人なのでしょうか。

A

障害者を5名以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、障害者の職業生活全般の相談・指導を行うことが義務付けられています。 

相談員になるためには、厚生労働省が定める資格要件を満たし、所轄の公共職業安定所に選任の届け出を提出することが必要です。

 障害者職業生活相談員は、
「適職の選定、職業能力の開発向上など職務内容について」「障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備」「労働条件、職場の人間関係など職場生活に関すること」「余暇活動」「その他の職場適応の向上」など、職業生活全般についての相談・指導を行います。

 資格は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了することで付与されます。

この講習を受講するためには、各都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへの申し込みが必要です。期間は2日間、計12時間です。申込状況によっては受講できないこともあるため、現在は雇用数5名以下の事業所でも、近い将来、増員の可能性がある場合は早めに受講しておくことをおすすめします。


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