障害者雇用Q&A
Q
障害者トライアル雇用について教えてください。
トライアル雇用という制度があると聞きました。
当社はその制度を使うことができますか?また、メリットや注意点について教えてください。
障害者トライアル雇用について教えてください。
トライアル雇用という制度があると聞きました。
当社はその制度を使うことができますか?また、メリットや注意点について教えてください。
A
【障害者トライアル雇用制度】障害者トライアル雇用制度とは、企業がハローワークや職業紹介事業者等の紹介で、障害者を原則3ヶ月試行的に雇い入れ、その期間の働きぶりから適性や業務遂行能力等を見極め、本採用するかどうかを決めることができる制度です。精神障害者の場合は原則6~12か月間トライアル雇用期間を設けることができます。
トライアル雇用期間に、勤怠、業務の指示理解、ホウレンソウ、そして業務の遂行能力やその可能性などを総合的に判断することができる、とてもありがたい制度と言えます。
トライアル雇用終了時、本採用に進むかどうかを判断することができますし、その時点で本採用が難しいと判断することについて、不都合が生じるものではありません。
この制度を活用すると、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)の助成金も支給されます。精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円を3か月間、その後4万円を3か月間、助成金を受けることができます。週20時間の労働が難しいと判断される障害者を雇用する場合は、障害者短時間トライアル雇用制度を活用することもできます。(月額最大4万円、最長12か月間)
手続きについてご説明します。
まず求人票を提出するときに、トライアル雇用での求人を希望することを伝えます。面接の後にトライアル雇用に切り替えることはできません。
書類選考というプロセスはなく、すぐに面接となります。
採用決定から2週間以内に「トライアル雇用実施計画」を提出します。
計画書には、「常用雇用に切り替わる際に求められるレベル」「具体的な目標」などを記載します。
以下の点に注意が必要です。
・求人数を超えた人数はトライアル雇用と見なされません。
・1求人に対して、トライアル雇用として紹介されるのは、求人数の5倍です。
それを超えた人数の紹介はトライアル雇用とはなりません。
・トライアル期間終了後に本採用にならなかった場合でも奨励金は支給されますが、
トライアル期間中に事業主都合の雇い止め、解雇があった場合は、支給の対象と
なりません。従業員側から退職した場合は、実際に雇い入れていた期間が奨励金
支給の対象となります。
・「事業主都合の雇い止め」の有無は、トライアル雇用者だけでなく、他の雇用保
険の被保険者も含みます。
▼FVPの精神障害者採用セミナー(無料)では、障害者採用のプロセスで準備したいこと、注意すべきポイントをお伝えしています。
https://company.fvp.co.jp/fp18/
トライアル雇用期間に、勤怠、業務の指示理解、ホウレンソウ、そして業務の遂行能力やその可能性などを総合的に判断することができる、とてもありがたい制度と言えます。
トライアル雇用終了時、本採用に進むかどうかを判断することができますし、その時点で本採用が難しいと判断することについて、不都合が生じるものではありません。
この制度を活用すると、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)の助成金も支給されます。精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円を3か月間、その後4万円を3か月間、助成金を受けることができます。週20時間の労働が難しいと判断される障害者を雇用する場合は、障害者短時間トライアル雇用制度を活用することもできます。(月額最大4万円、最長12か月間)
手続きについてご説明します。
まず求人票を提出するときに、トライアル雇用での求人を希望することを伝えます。面接の後にトライアル雇用に切り替えることはできません。
書類選考というプロセスはなく、すぐに面接となります。
採用決定から2週間以内に「トライアル雇用実施計画」を提出します。
計画書には、「常用雇用に切り替わる際に求められるレベル」「具体的な目標」などを記載します。
以下の点に注意が必要です。
・求人数を超えた人数はトライアル雇用と見なされません。
・1求人に対して、トライアル雇用として紹介されるのは、求人数の5倍です。
それを超えた人数の紹介はトライアル雇用とはなりません。
・トライアル期間終了後に本採用にならなかった場合でも奨励金は支給されますが、
トライアル期間中に事業主都合の雇い止め、解雇があった場合は、支給の対象と
なりません。従業員側から退職した場合は、実際に雇い入れていた期間が奨励金
支給の対象となります。
・「事業主都合の雇い止め」の有無は、トライアル雇用者だけでなく、他の雇用保
険の被保険者も含みます。
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