障害者雇用Q&A
Q
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
重度障害者は法定雇用率を算定する際に、1人を雇用しても2人としてみなされるダブルカウント制度があると聞きました。
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
身体障害者の手帳4級と精神障害者3級の2種類の手帳を持っている人の場合はダブルカウントになるのでしょうか。
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
重度障害者は法定雇用率を算定する際に、1人を雇用しても2人としてみなされるダブルカウント制度があると聞きました。
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
身体障害者の手帳4級と精神障害者3級の2種類の手帳を持っている人の場合はダブルカウントになるのでしょうか。
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
身体障害者の手帳4級と精神障害者3級の2種類の手帳を持っている人の場合はダブルカウントになるのでしょうか。
A
【重度障害者の定義】障害者雇用における重度障害者は障害者雇用促進法に明確に定義づけられています。その定義は以下のとおりです。
◎身体障害者(次のいずれかの場合)
①等級が1級、2級の人
②等級が3級で重複の障害がある人
◎知的障害者(次のいずれかの場合)
①療育手帳で程度が「A」とされている
②児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている
③障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。
※精神障害には重度という考え方はありません。
これ以外のケースは、重度障害者に該当しません。 よって、ご相談にある「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」を持っている人は、ダブルカウントにはなりません。
加えて知っておきたいのは、現行の重度障害者に関する考え方が医学的判定に基づいているものであるということです。つまり、仕事をする上での困難さや業務スキルの高低を表したものではないということです。重度障害者や重度の判定書を持っている人であっても、環境や仕事内容によっては、十分な 成果を上げている障害者がたくさんいます。 採用においては、その人が重度障害者か否かということではなく、期待する能力を発揮して仕事をしてくれるかどうかという視点で判断することをおすすめしています。
障害者雇用を進めるにあたっては、各種助成金制度が活用できます。
重度障害者に対しては、重度でない障害者に比べ、その金額や期間などの面でより手厚い支援が受けられますので
新規採用や継続雇用のためにも、各種助成金を上手に活用していくことが期待されます。
◎身体障害者(次のいずれかの場合)
①等級が1級、2級の人
②等級が3級で重複の障害がある人
◎知的障害者(次のいずれかの場合)
①療育手帳で程度が「A」とされている
②児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている
③障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。
※精神障害には重度という考え方はありません。
これ以外のケースは、重度障害者に該当しません。 よって、ご相談にある「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」を持っている人は、ダブルカウントにはなりません。
加えて知っておきたいのは、現行の重度障害者に関する考え方が医学的判定に基づいているものであるということです。つまり、仕事をする上での困難さや業務スキルの高低を表したものではないということです。重度障害者や重度の判定書を持っている人であっても、環境や仕事内容によっては、十分な 成果を上げている障害者がたくさんいます。 採用においては、その人が重度障害者か否かということではなく、期待する能力を発揮して仕事をしてくれるかどうかという視点で判断することをおすすめしています。
障害者雇用を進めるにあたっては、各種助成金制度が活用できます。
重度障害者に対しては、重度でない障害者に比べ、その金額や期間などの面でより手厚い支援が受けられますので
新規採用や継続雇用のためにも、各種助成金を上手に活用していくことが期待されます。
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はじめての障害者雇用ガイドブック
障害者雇用促進法、の関係法令、障害者雇用率の計算方法、
重度障害者の定義、活用できる助成金は支援制度障害者採用の進め方など障害者雇用担当として押さえておくべきポイントをわかりやすく解説しています。 -
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